ごあいさつ
治療を受ける場所は「病院」、生活をする場所は「家」、ですよね!
「病院」と「家」が近くにあったらいいのに!と思ったことはありませんか?
ずっと自分の「家」で過ごしたいのに、年をとって日常生活がままならなくなると「家」での生活をあきらめて、仕方なく「施設」に入ったという話をきいたことはありませんか?
実際、私たちは透析を提供していますので、週3回の通院に透析患者さんとそのご家族がご苦労されているのを長年見て参りました。そして、多くの透析患者自身が歳をとっても可能であれば、施設でなく自分の家に居続けたいと希望されていることも知っていました。
そこで私たちは「家」にいながら医療を受けられる、医療施設と住居が一体化した複合施設を実現しました。私たちは、「最期まで安心した生活が『家』で過ごせるように、医療とリハビリテーションを受けられる!」をコンセプトにクリニックと作りました。クリニックのある建物と住居が同じ建物にあるだけでなく、建物内に通院用のエレベーターを備えていますし、こちらの施設にお住まいのご高齢のクリニックの患者さんには、生活サポート用のipadや孤独死予防の生体監視モニターの貸出、終活サポートなど、様々な「しかけ」を整えているところです。
医療と住居が一体化した建物のことばかりお話してしまいましたが、私たちは、地域のクリニックとして人工透析科・内科(総合診療・腎臓内科・糖尿病内科)・整形外科の診療、CT検査、超音波検査などを通して地域に貢献していきます。通常のリハビリテーションだけでなく、今後は「予防のリハビリテーション」の提供も予定していますので、是非ご利用頂ければと思います。
新しい挑戦を始めたばかりですので、不十分なところも多々あるかと思いますが、知恵を出し合って、より良い医療・より良い介護・安心できる生活サポートを提供し、皆さんに寄り添って参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
院長紹介
田村博之
東京医科歯科大学を卒業後30年以上、腎炎から腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)、加えて糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった生活習慣に起因する慢性疾患の診療に携わってまいりました。患者さんが病気とうまく付き合って健やかな毎日を送れるよう、スタッフと一緒にお手伝いさせていただきますので、気軽にご相談ください。
経歴
- 東京医科歯科大学医学部医学科卒業
- 東京医科歯科大学博士号取得
専門領域
- 腎疾患全般
- 腎代替療法(血液透析、 腹膜透析、 腎移植)
- 血液浄化療法
- 糖尿病
- 高血圧症
認定資格
- 日本内科学会認定 内科医
- 総合内科専門医
- 日本腎臓学会 腎臓専門医
- 日本透析学会 専門医 指導医
所属学会
- 日本内科学会
- 日本腎臓学会
- 日本透析学会
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理念と基本方針
三思会理念
- 社会に貢献する法人
- 信頼される法人
- 誇りと責任を持てる法人
慢性腎臓病センター(第4事業部)基本方針
- 信頼されるクリニック
- 働き甲斐のあるクリニック
- 経営基盤の安定したクリニック
施設概要
当院が提供している血液透析
- HD(血液透析)
- Online HDF(オンライン血液ろ過透析)
- I-HDF(間歌補充型血液透析ろ過)
介護サービス
- 短時間通所リハビリテーション
クリニック概要
当院は、神奈川県央地区を中心に保健・医療・介護・福祉を提供している社会医療法人社団三思会の関連施設です。
名称 | 社会医療法人社団 三思会 とうめい栄町クリニック |
院長 | 田村 博之 |
設立 | 2025年4月1日 |
所在地 | 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町2丁目3-13 パークベア本厚木1F、2F |
電話 | 046-280-6661 |
診療科 | 人工腎臓科、総合内科、糖尿内科、整形外科、特殊外来、睡眠時無呼吸外来、禁煙外来 |
医療機器 | 全身用X線CT診断装置 X線TV装置(SHIMADZU) その他、骨密度測定機器等 |
指定医療機関 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護法指定医療機関 特定疾患指定医療機関 指定自立支援医療機関 |
施設基準 | 機能強化加算 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 明細書発行体制等加算 糖尿病合併症管理料 がん性疼痛緩和指導管理料 糖尿病透析予防指導管理料 がん治療連携指導料 検体検査管理加算(Ⅰ) 検体検査管理加算(Ⅱ) 皮下連続式グルコース測定 遠隔画像診断(医科) CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満・1.5テスラ以上3テスラ未満) 糖尿病合併症管理料 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 |
施設案内
マンションに入居されている方へのサポート
当クリニックには、高齢者の方も入居可能(要入居審査)なマンション内にあり、マンションに入居されている方はクリニックヘの直通エレベーターで通院通所できるようになっています。
さらにマンションに入居して希望される方には、ICTを用いた見守りや孤独死対策、自宅に居ながら買い物ができるような生活サポートシステムの提供を用意しています。将来的には、専門家と連携した「人生仕舞い(終活)の支援」も予定しています。





医療設備
- 自動人工透析装置 40台
- 人工透析用ベッド 40台
- マルチスキャンCT(16列)
- エックス線撮影室
- 骨密度測定装置(DEXA)
- 超音波診断装置
- 多項目自動血球計数装置
- 全自動pH / 血液ガス分析装置
- 各種運動療法機器
- 電気治療器
- 治療用自転車
- 物理療法機器 等

送迎について
クリニックへの通院(透析)通所(リハビリテーション)の際、交通手段のない方や身体的な障害がある方には下記の範囲内にお住まいの方であれば、無料での送迎を行います。お気軽にご相談ください。
医療安全管理対策方針
1.医療安全管理対策に関する基本的な考え方
- (1) 医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命処置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。
なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。 - (2) 事故防止のための基本的な考え方
- ① 患者と信頼関係を強化し、患者と職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」の実現を図る。
- ② ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
- ③ 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
- ④ 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
2.医療安全管理対策委員会の設置及び運営・管理
当クリニック内と、東名厚木病院の医療安全管理委員会と協同しながら、事故やインシデント・アクシデントの資料収集、職員への周知、研修の企画などを行う
3.職員研修
職員研修は安全管理のための基本的な考え方及び具体的方策について全職員に周知徹底を図ることを目的に、年間に適宜実施し、研修の開催結果及び参加実績を記録・保管する。
4.医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策
医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
医療事故の報告
医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに医療安全管理室に届ける。また、医療安全管理者は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告または資料の提出を求める。
患者・家族への対応
- ① 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
- ② 患者及び家族に対する事故説明等は、原則として医療安全管理者が対応し、状況に応じ事故を起こした職員も同席する。
事実経過の記録
- ① 医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記録する。
- ② 記録に当たっては、以下の事故に留意する。
- 初期対応が終了次第、速やかに記載する。
- 事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
- 想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
- 医療事故再発防止のための取り組み
- ① 委員会は、インシデント・アクシデントレポート等に基づき、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行う。
- ② 事故防止対策については、委員会から早急に職員に徹底を図る。
5.医療職員と患者との情報共有に関する基本方針
病状や治療方針等に関する患者からの相談については、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医等に内容を報告する。
6.医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知
本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。
個人情報保護方針
社会医療法人社団 三思会の個人情報保護方針をご覧ください。
暴力・暴言・迷惑行為への対応について
とうめい栄町クリニックでは、医療従事者に対し暴力・暴言・迷惑行為は『絶対に許さない』姿勢を第一とし、万一に上記のようなことが発生した場合には退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。
- 大声や暴言または脅迫的な言動により、他の当院利用者や職員に迷惑行為を及ぼすこと(尊厳を傷つけるような行為)
- 来院者及び職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
- 解決が困難な要求を繰り返しおこない、職員の業務を妨害すること(必要限度を超えての面会や電話等の行為等)
- 職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
- 正当な理由がなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- その他、他の当院利用者や当院の迷惑と判断される行為及び医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は当事者と医療従事者との信頼関係を損なう行為であります。 予めご了承いただくと共に、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
《参考》暴力被害から医療従事者を守る法律
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない。 ⇒ ≪住居侵入罪≫
- 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫
- 暴力行為により負傷させた場合。 ⇒ ≪傷害罪≫
- 院内の設備や備品を破壊する。 ⇒ ≪器物損壊罪≫
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる。 ⇒≪侮辱罪≫
- 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的な暴言を吐く。 ⇒ ≪脅迫罪≫
- 医療従事者に物を投げつける等の行為をする。 ⇒ ≪暴行罪≫
- 土下座させたり、謝罪させたりする。 ⇒ ≪強要罪≫